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【労働時間規制の適用除外④】

2016.06.16

②管理監督者・機密事務取扱者については、職務の内容や職責の重要性のために厳格な労働時間管理になじまず、役職手当の支給など、その地位にふさわしい処遇がなされていると考えられることから、労働時間規制の適用が除外されています。

しかし、店長・課長職等に就いており、一般的に、「管理職」と呼ばれていたとしても、労働基準法上でそのような者に該当するかは、社内での肩書いかんにはよらず、あくまで実質的な権限や処遇の内容によって判断されます。

 

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