Komoda Law Office News

2016.04.22

遺言の無効・取消し①

遺言者が遺言の方式に従って意思表示をすれば、遺言は成立し、遺言者の死亡時に効力が発生します(985条1項)。しかし、遺言=意思表示の成立過程に問題がある場合(方式違反がある場合、遺言能力を欠く場合、意思に瑕疵がある場合があります。)や、遺言の内容に問題がある場合には、遺言全体または遺言の効力が否定されることがあります。

 

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