Komoda Law Office News

共同遺言の禁止

2016.04.21

共同遺言とは、2人以上の者が同一の証書で遺言をすることをいいますが、これは禁止されています(民法975条)。共同遺言を許すと、一方の遺言者の意思内容や撤回の自由が他方の意思によって制約されるおそれがあるし、一方の遺言が失効した場合に他方の遺言の効力に疑義が生じるからです。

共同遺言として禁止されるのは、

①同一の証書に複数の者が遺言を記載しており

②その証書で示された各遺言者の意思内容が相互に関連し、各自の意思内容を他から独立して抽出できない場合

です。①と②の要素を備えていれば共同遺言として、遺言全体が無効となります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

 

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約