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特別方式―伝染病隔離者の遺言・在船者の遺言

2016.04.21

1.伝染病隔離者の遺言(民法977条)

伝染病のため隔離された者など、一般社会との交通が事実上または法律上自由になしえない場所にいる者が用いることのできる方式です。立会人として警察官および証人1人以上の立会いが必要です。遺言者は、立会人および証人の立会いのもとで、自ら遺言証書を作成し(代筆でも可)、遺言者、代筆した者がいる場合は筆者、立会人および証人が各自、その遺言書に署名・押印することで作成します(980条)。これらの者のうち、署名・押印ができない者がいる場合は、立会人または証人がその事由を付記しなければいけません(981条)。

2.在船者の遺言(978条)

船舶中にいる者が用いることのできる方式です。立会人として船長または事務員1人および証人2人以上の立会いが必要とされるほかは、遺言の作成方法は、上記伝染病隔離者の遺言の場合と同様です(980条・981条)

 

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