Komoda Law Office News

遺言の変更の方式

2016.04.21

遺言に加除その他変更すべき箇所がある場合には、遺言全部を書き直す必要はなく、その遺言に変更を加えることができます。遺言に変更を加える場合には、遺言者はその箇所を指示し、その箇所を変更した旨を付記して署名したうえ、その箇所に押印しなければいけません(民法968条2項)。これは、その変更が遺言者自身によるものを担保する(他人による変造を防ぐ)趣旨です。変更の方式は、偽造・変造のおそれのない公正証書遺言を除くすべての遺言方式に適用があります(970条2項・982条)

遺言内容の変更を伴わない明らかな誤記の訂正には、この加除の方式は適用されません。変更について方式違反があった場合には、その変更のみが無効となり、遺言は変更のない遺言として効力を有することになります。しかし、例外的に、変更によって変更前の遺言が方式違反になったり、変更前の文言が判読できない場合には、遺言全部やその条項全部が無効となります。

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約