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特別方式―船舶遭難者の遺言

2016.04.21

船舶が遭難し、その船舶中で死亡の危急に迫った者が用いることのできる遺言方式です。証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言内容を口頭で述べます。証人は、遺言の趣旨を筆記し、署名・押印します。遺言者や他の証人への読み聞かせや閲覧も不要で、筆記は遺言者の面前でする必要はなく、船舶遭難の状況を脱してからでもよいとされています。

以上の方法で成立した遺言は、証人の1人または利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求し、その確認を得なければ効力を生じません(979条3項)。

 

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