Komoda Law Office News

2016.04.18

どのような少年が審判の対象になるのか?—(3)ぐ犯少年

最後に、「ぐ犯少年」にあたる少年も、家庭裁判所の審判を受ける場合があります。少年が、家出を繰り返していたり、悪い大人と付き合いがあったり、いかがわしい場所に出入りしていたりする場合であって、将来犯罪を犯すおそれがあるという場合、そのような少年は「ぐ犯少年」にあたるとされます。

「ぐ犯少年」の場合、年齢や非行の状況等によって、児童相談所による保護措置を受けることとされる場合もあれば、家庭裁判所の審判を受けることとされる場合もあります。

 

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