Komoda Law Office News

2016.04.18

どのような少年が審判の対象になるのか?—(2)触法少年

次に、「触法少年」にあたる場合も、少年審判の対象となりえます。「触法少年」とは、「14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」のことをいいます。14歳未満の者の行為は刑法上犯罪とならないため、たとえば窃盗を犯したとしても、それは犯罪とはいえません。そこで、「罪を犯した少年」とは区別された「触法少年」として、扱われることになります。

「触法少年」の場合、少年法よりも児童福祉法が優先して適用されることとなっています。したがって、「触法少年」は、児童相談所による保護措置を受けることが原則で、重い犯罪を犯したような場合に限り、例外的に、家庭裁判所の審判を受けることになります。

 

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