Komoda Law Office News

2016.04.18

どのような少年が審判の対象になるのか?—(1)犯罪少年

では、具体的にどのようなことを行った少年が、少年法によって何らかの処分や措置を受けることになるのでしょうか。

まず、「罪を犯した少年」です。つまり、刑法に触れるような犯罪を犯した少年がこれにあたります。もっとも、14歳未満の者の行為は、そもそも刑法上犯罪となりません。したがって、14歳以上20歳未満の者が殺人や傷害、暴行、窃盗等を行った場合、「罪を犯した少年」ということになります。そのような少年は、原則として、家庭裁判所の審判を受けることになります。

 

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