Komoda Law Office News

2016.04.08

第三者弁済をうける

お金を貸している相手方の家族や友人等から、代わりにお金を返済したいという申出があった場合、債権者はこれを受け取ってよいのでしょうか。売掛金や賃料の滞納の場合にも考えられる話ですよね。

結論から言うと、そのような代わりの返済を受けることは可能であり、“第三者弁済”として原則有効なものとなります。したがって、たとえばあなたが友人に100万円を貸していたところ、その母親から100万円とその利息が支払われた場合、友人に対する債権を回収したということになるのです。その結果、あなたはその友人に対してはもはや債権を有しないことになりますので、以後友人に対して100万円貸したから返せ!という請求をすることはできません。

ただし、誰でも代わりに返済をしていいというわけではありません。一定の利害関係がある人以外からの返済は、許されません。また、もし本来の借主である友人が「母親に払ってくれるように頼んでいない、そんなの許していない」という主張をしてきた場合も、母親の返済は許されないことになるため、返済を受ける前にこれらの点をきちんと確認しておくこと必要があります。

 

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