Komoda Law Office News

2016.04.08

代物弁済をうける

あなたが1000万円の債権を有している相手方から、「1000万円を金銭で返すことはできないが、1000万円の価値のある不動産や車、宝石などを代わりに渡したい」という申し出をうけたとします。これも債権の回収方法として有効なのでしょうか。

結論は、このような方法で債権を回収することも、“代物弁済”として有効である、ということになります。通常、相手方が破産・倒産の危機にある等の場合であって、金銭がほとんど残っていない時に利用される弁済方法です。

代物弁済をうけるにあたっては、物の価値を把握することが重要になってきます。たとえば、1000万円の債権につき、代物弁済として引き渡された土地に700万円の価値しかなかった、ということが当然あり得ます。この場合、きちんと契約書を作成して「1000万円の債権のうち700万円について代物弁済を受ける」という旨を定めておかなければ、1000万円の債権がまるごと消滅してしまうことになり、残りの300万円は回収できなくなってしまいます。

 

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