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債権回収の場面④未払い賃金等請求

2016.04.07

労使関係においては、使用者は、労働者に対し、労働の対価としての賃金を支払わなければなりません。もちろん、残業代についても同じです。また、工事の請負契約では、注文者は、請負人に対し、注文通りの工事を行ったことの対価としての請負代金を支払う必要があります。

これらのお金についても、使用者や注文者の側の経営が悪化したことを理由にきちんと支払いがなされない可能性があります。そのような場合には、やはり、債権回収の手続きに出る必要があります。

 

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