Komoda Law Office News

債権回収の場面③賃料回収

2016.04.07

不動産の賃貸借という場面においては、お金を貸したわけでも物を売ったわけでもありませんが、土地・建物を貸していることにより”賃料”が発生しますので、貸主としては、これを確実に回収しなければなりません。

借主が賃料を滞納した場合や、突然夜逃げをしてしまった場合に備えた契約条項をおいておくべきことは当然ですが、実際に滞納が生じた後に何ができるのかということも確認しておいたほうがよいでしょう。借主に滞納している賃料を支払う余裕があるのか否か、連帯保証人についてはどうか、といった事情によって、とりうる回収手続きも少しずつ異なってきます。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約