Komoda Law Office News

2015.04.01

生命保険

 

生命保険は相続財産?

 

生命保険は相続財産になるのでしょうか?それは、誰が生命保険の受取人になっているのかによって決まります。亡くなった被相続人自身が受取人であれば相続財産になります。しかし、特定の誰かを指定していた場合は、その保険金は指定された人の固有の財産になるため、相続財産ではありません。

 

相続税法とは扱いが異なりますので、注意が必要です。

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