Komoda Law Office News

2015.04.01

内縁関係

 

 

もし結婚というかたちをとらず、内縁の関係であったとします。その場合、基本的に、婚姻関係でない限り、法的な相続人ではありません。そのため、遺言や遺贈がない限り、財産を受け取ることが出来ないのです。パートナーが不慮の事故などで突然いなくなったときのために、遺言書を書いておくことがベストだと思います。

 

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