Komoda Law Office News

2015.04.01

ペットに相続権?

 

ペットに相続権はあるの?

 

残念ながらペットに相続権はありません。財産を所有するには権利や義務を扱うことができる能力が認められなければなりません。この能力は人間や法人しか認められておらず、いくら遺言書に記載したとしても、その遺言書は無効となってしまいます。

 

そこで、最近は「ペット信託」という方法が出てきました。信託を用いて、ご自身の死後、ペットが満足な暮らしができるよう、工夫をすることができます。一度、専門家へお問い合わせください。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

 

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