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解雇権濫用

2015.04.02

仮に労働者の行為が解雇事由に該当するとしても、使用者は、それだけをもって直ちに有効な解雇ができる、というわけではありません。解雇事由に該当することとは別に、その解雇を行なうについて「社会通念上相当であると認められるに足りる、客観的で合理的な理由」が必要とされています(労働契約法16条、解雇権濫用法理)。そして、これを欠く解雇は、解雇権の濫用であり、法的には無効となります。

 

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