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被害者請求ができない場合|弁護士コラム

2019.08.15

通常、交通事故で被害者となり、加害者から損害の賠償がなされない場合、自賠責保険会社(以下、「自賠責」といいます。)に対して被害者請求を行うことになります。

しかし、現実には全ての自動車が自賠責保険に加入しているとは限りません。自動車の中には、一切保険に加入していない自動車があることも事実です。もし、自賠責保険に加入していない自動車や盗難車による交通事故の被害を受けた場合、被害者は自賠責保険からの補償を受けることが出来ません。
また、ひき逃げにより加害者が特定出来ない場合も同様です。
その様な状況に陥った場合、被害者は加害者から直接の補償を受けられない限り、何らの補償を受けることが出来なくなります。

実は、その様な状況を避けるためにも、政府が被害者を救済するために、政府保障事業というものが存在しています。

政府保障事業は、国が被害者に対し交通事故による損害を補償する制度です。政府保障事業が利用できるケースは、「被害者が加害者から損害賠償を受けることが出来ずに、被害者が利用できる社会保険を使用しても不足するとき」に限られています。
つまり、損害の補償を受けることが出来ない被害者を救済する最終手段として位置づけられているのです。

そのため、加害車両が自賠責保険へ加入している場合は、被害者請求により保険金の請求が可能となるため、政府保障事業を利用することが出来ません。


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