Komoda Law Office News

ひき逃げ・無保険車との事故|弁護士コラム

2019.08.14

自賠責保険に加入していない自動車や盗難車両による交通事故の被害にあった場合や、ひき逃げ事故により加害者が判明していない場合、被害者はどの様な方法で補償を受ければ良いのでしょうか。

今回はその様な事態に陥ったときに補償を受ける方法についてご説明致します。
通常、自動車(農業作業用小型特殊自動車を除く)や原動機付自転車を運転するには、法律によって自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)、または自動車損害賠償責任共済(責任共済)への加入が義務付けられています。

そのため、交通事故で被害者となり、加害者から損害の賠償がなされない場合、自賠責保険会社(以下、「自賠責」といいます。)に対して被害者請求を行うことになります。

被害者請求では、被害者は、加害者に代わり加害者の加入している自賠責に対し、損害賠償請求を行うことが可能です。

また、当面の費用が必要となる場合、損害賠償額の一部を仮渡金として請求することができます。
自賠責から保険金が支払われるまでには、「被害者側が必要書類を揃え自賠責に請求を行い、自賠責による審査を経たうえでの支払い」という流れになるため、一定の日数を要します。
しかし、支払いがなされるまでの期間、経済的に困窮してしまう方もいらっしゃるため、その様な方を救済するために仮渡金の制度が設けられています。


交通事故のトラブルでお悩みの経営者の方、KOMODA LAW OFFICE(菰田総合法律事務所)にご相談ください。解決までしっかりサポート致します。

博多・那珂川にオフィスがあるので、お住まいや職場の近くのオフィスで相談可能です。福岡県内(福岡市、粕屋郡、古賀市、北九州市…)、佐賀県など九州各県の方もお気軽に0120-755-687までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約