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政府保障事業を利用することができない場合|弁護士コラム

2019.08.16

政府保障事業は、国が被害者に対し交通事故による損害を補償する制度のことです。
なお、政府保障事業が利用できるケースは、「被害者が加害者から損害賠償を受けることが出来ずに被害者が利用できる社会保険を使用しても不足するとき」に限られています。

つまり、損害の補償を受けることが出来ない被害者を救済する、最終手段として位置づけられているのです。そのため、加害車両が自賠責保険に加入している場合は、被害者請求により保険金の請求が可能となるため、政府保障事業を利用することは出来ません。

それでは、被害者側が損害賠償を受けられない事故とは、どの様な状況を想定しているのでしょうか?
一般的に、『ひき逃げ等により加害者の特定が困難な交通事故・加害車両が無保険である交通事故により被害を受けたケース』で利用されることが多い制度となっています。

例えば、ひき逃げによる被害を受けた場合、加害者の特定できないため、加害者・加害車両が加入する保険会社に対し請求が行えません。
そのため、政府保障事業を利用することができます。この場合、交通事故の被害にあったことを証明する必要があるため、警察が発行する交通事故証明書が必要となります。

仮に、軽い当て逃げで、その場では怪我がなく、痛みも感じない状況であったとしても、後々事故の影響により痛みが出ることもあります。
警察は加害者が逃亡していたとしても事故の処理を行ってくれます。必ず警察に連絡をすることを怠らないようにすることが大切となります。

また、医療費について、社会保険の給付が可能な部分については政府保障事業による補償の対象とはなりません。


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