Komoda Law Office News

2019.07.25

管理組合の会計の基準|弁護士コラム

管理組合の会計については、法律上統一的な会計基準として定められたものが存在しません。よって、その会計の基準をどこに置くべきかが問題となります。

会計の基準としてまず思い浮かぶのは企業の会計ですが、管理組合は、営利を目的とする団体ではないため、企業会計の基準をそのまま適用することは不適切です。
一方で、管理組合においても、財務報告の「利害関係者の意思決定に有用な情報を提供する」という目的は企業と変わりません。

よって、管理組合会計は、企業会計と共通する一般原則に加えて、管理組合会計に特有の原則によってなされるべきであると考えられています。

A 企業会計と共通する一般原則

企業会計と共通する一般原則としては、企業会計原則の「第一 一般原則」の7つの原則のうち、以下の5つの原則を管理組合の会計に準用すべきであると考えられています。
①真実性の原則
②正規の簿記の原則
③明瞭性の原則
④継続性の原則
⑤保守主義の原則

B 管理組合会計に特有の原則

公益財団法人マンション管理センターでは、管理組合の特性から導出される特有の会計原則として、以下の2つの原則を挙げており、標準管理規約の中に同趣旨の定めが含まれています。
①区分経理の原則
②予算準拠の原則


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