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適正化法が定める管理組合財産の分別管理 |弁護士コラム

2019.07.24

殆どの場合、管理組合の業務は、マンションの管理業者に外部委託されています。そして、マンション管理業者を規制する法律としては、平成12年に適正化法(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)が公布されています。

この法律では、「マンション管理業者は管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国交省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない」と規定されています。

これを受け、適正化法規則87条2項1号では、マンションの管理業者に対し、以下に挙げるような方法によって、当該管理組合のお金を、自己の固有財産及び管理組合の財産と分別して管理することを求めているのです。

(例)
①マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金・管理費用を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金・管理費用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し替え、当該保管口座において預貯金として管理する方法

②マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金・管理費用を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法


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