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マンション管理における税務|弁護士コラム

2019.07.26

マンションの管理組合について特別に定めるような税制はありません。よって、実際の運用では、一般的な税制をマンションの管理組合に当てはめて解釈し、適用することになります。

なお、管理組合の形態としては、主に①人格のない社団等である管理組合②管理組合法人に分けられます。以下に、管理組合に課税される税について説明します。

(1)法人税
①人格のない社団等の場合
法人税法上、「人格のない社団等は、法人とみなして、この法律の規定を適用する」と定められています。そして、公益法人等と同様に、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得についてのみ、法人税が課されます。

②管理組合法人の場合
管理組合法人については、区分所有法によって、「人格のない社団等」に該当する管理組合より不利になることを避けるため、法人税法及びその他法人税に関する法令の規定の適用については公益法人等とみなすとされています。そのため、収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課されるのです。

(2)住民税
「人格のない社団等」である管理組合と管理組合法人については、収益事業を行っているかどうかに関わりなく、まずは均等割の税が課され、加えて、収益事業を行っている場合には、収益事業に係る法人税割の税が課されます。

(3)事業税・事業所税
収益事業を行う場合について課税されます。

(4)消費税
消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等に対して課されます。
そして、マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その組合員との間で行う取引は営業に該当しないため、消費税はかかりません。
しかし、例えば組合員以外の者に対する駐車場の貸付けに係るものは消費税の課税対象となります。


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