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弁護士コラム更新:中間省略登記について

2024.01.24

オフィシャルサイトの弁護士コラムを更新しました!
不動産の売買や相続をしたときは、その権利変動を登記によって公示することとされていますが、所有者が次々と変わったような場合には、手続の煩雑化や登録免許税の負担を嫌って、中間者の一部を除いて登記を済ませてしまうことができないか、との要請が生まれました。

久富弁護士

今回は、いわゆる「中間省略登記」について、議論の過程と現行法に則った解釈、及び実行方法の一部をについて弁護士法人菰田総合法律事務所所属 久富弁護士が詳しく解説します!
最新記事:『中間省略登記について

 

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