Komoda Law Office News

外国人実習生めぐる法施行 人権侵害に罰則規定

2018.04.24

 外国人が働きながら技術を学ぶ外国人技能実習制度の適正実施法が昨年11月に施行された。 違法な長時間労働などが相次いでおり、新設した外国人技能実習機構が受け入れ先などを監督し、技術実習計画を審査、認定する体制を整備した。暴行や脅迫による強制といった人権侵害への罰則を設けた。実習期間は最長3年から5年に延長し、対象職種に介護が追加されている。実習先の企業などは実習生ごとに技能実習計画を作成し、機構が認定すれば実習性を受け入れられる。受け入れには企業単独の方式と、商工会や協同組合などを監理団体に指定して窓口にする方式がある。監理団体の場合は機構の審査を経て、法相と厚生労働相の許可を得る必要がある。

 当事務所では,国籍に関わらず、労働紛争についてのご相談を承っておりますので,お悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

 福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約