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DV被害大阪府警謝罪、避難先の管轄署名加害者の元夫に伝える

2018.05.25

 今年1月、大阪府警の20代の男性巡査長がドメスティックバイオレンス(DV)の加害者である元夫に対し、被害を受けた女性(元妻)の避難先の管轄警察署名を誤って伝えていたことが府警への取材で分かった。避難先は特定されなかったが、府警は女性に謝罪し、転居費用など約120万円を支払った。府警によると、巡査長は女性の避難先の管轄署に勤務。2017年に裁判所が元夫に女性への接近を禁じる保護命令を出したことを受け、元夫に電話で警告した際、所属する警察署名を告げた。府警は内規で、DVの被害者や加害者への連絡について、それぞれに居住地を管轄する署が行うと定めているが、巡査長は自分が両方すべきだと勘違いしたという。

 DV被害のうち、配偶者から身体的暴力や生命等に対する脅迫を受けている場合には、裁判所に申し立てると保護命令を発令してもらえる可能性があります。保護命令とは、裁判所が、DV加害者に対し、DV被害者やその家族に対する接近・電話等を禁じたり、DV被害者と同居中の家から一定期間退去を命じたりするもので、これに違反すると刑事罰対象行為になります。

 当事務所では,こういったDV被害や離婚等のご相談も多数承っておりますので,お悩みの方はお気軽にご相談下さい。 福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

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