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銀行保育所 外部に開放

2018.04.17

金融庁は銀行内に設けた保育所について,従業員以外でも利用できるよう規制を緩和する。外部に開放しても,銀行法で定める「兼業禁止」の規定には抵触しないと示す。保育所を希望しながら入れない待機児童は3年連続で増えている。立地条件に恵まれている銀行の店舗網を生かして保育所の開放を進め,待機児童の解消につなげる。 金融庁は,①従業員の子供の受け入れ後も定員に余裕がある②保育所を適切に運営している③直接営業しないといった条件を満たせば,地域の住民でも使えるよう改めた。すでにメガバンクや地方銀行に対し,保育所の外部開放に関する通達を出した。 現在,全国で10行程度の地銀が店舗などに保育所を併設する。福島県の東邦銀行は2014年と16年に保育所を開設。「需要が多くなかなか空きもでない」(東邦銀行)といい,もう1カ所開設する方向で調整する。

近年,待機児童の増加問題は日常的に叫ばれているところであり,働く女性はもちろん,女性社員を抱える企業にとっても,保育施設をどう確保するかは深刻な問題となっています。 そして,こういった保育施設不足の問題を克服するため,最近では事業所や店舗に従業員向けの保育施設を併設する企業が急増しています。 しかし,企業が保育施設を開業するにあたっては,児童福祉法を始めとした保育施設に関する法律,行政通達等のほか,当該企業の事業を規律する法律,通達等を正確に把握したうえで許認可取得手続きを行わなければなりません。

当事務所では,こういった保育施設の開設に関する法律相談等も承っておりますので,お悩みの方はお気軽にご相談ください。

 

福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

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