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○わいせつ教員処分歴共有 文科省、他県での再発防止

2018.02.13

わいせつ事件などを起こして懲戒処分を受けた教員について、文部科学省が教育委員会間で共有できる仕組みづくりに乗り出す。事件で免職になった教員が他地域で復職して再び事件を起こすケースが後を絶たないが、現在はチェックが難しい。2020年度までに運用を始める方針だ。 現在、教員の免許失効を調べる際に都道府県教委が使っている「教員免許管理システム」は、処分歴の記載方法も教委ごとにバラバラで、採用時に全ての候補者の情報を調べるのは困難だった。そこで、今後は、同システムを改修し、人名を入力すると所持している免許と失効した免許を表示できるようにし、失効した理由を記載することも検討する。合わせて官報に掲載された懲戒免職の情報を検索できるシステムも整備する方針だ。文科省は、システムの改修費用として、2018年度野概算要求に4億8000万円を計上した。

教育職員免許法の規定では、懲戒免職や分限免職の処分を受けた場合や、禁固以上の刑を受けた場合は免許が失効する旨の規定になっています。しかし、そのような事件を起こしても3年経てば再交付が可能になっています。そのため、他の地域に移って再び教壇に上がって再犯に及んだり、失効した免許を返納せず、処分を受けたことを隠して別の教委に採用された例もあります。

当事務所では、民事事件から刑事事件まで幅広く取り扱っており、事件被害者からの相談も多数寄せられておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。

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