Komoda Law Office News

○最低賃金「前年超え」焦点

2017.08.29

厚生労働省の中央最低賃金審議会は、6月27日、2017年度の最低賃金の引き上げに向けた議論を始めた。 現在は全国平均823円で、2016年度の引き上げ額であった25円を上回るかが焦点になる。 政府は賃上げの流れを広げて消費の底上げにつなげたい考えで、正社員と非正規の不合理な差をなくす「同一労働同一賃金」の浸透もにらむ。 7月下旬をめどに引き上げの目安額を決める。政府は、3月にまとめた働き方改革の実行計画で、最低賃金の「年3%程度」の引き上げとともに全国平均で1000円を目指す方針を示した。

最低賃金は、企業が労働者に支払わなければならない最低限の時給です。労働契約締結時に、最低賃金を下回る賃金額で合意した場合は、当該合意は無効となり、最低賃金相当額を請求できます。

当事務所は、労働問題に関する相談を多数承っておりますので、労働問題でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

 

福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約