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〇是正指導840事業所 マタハラ,対策義務3ヶ月で

2017.08.28

職場で妊娠や出産を理由に不当な扱いをする「マタニティーハラスメント(マタハラ)」の対策が不十分だとして各都道府県の労働局が840事業所に是正指導をしていたことが6月22日,厚生労働省の集計で分かった。 今年1月に企業に対策を義務化してから3ヶ月間を調べた。同省は「義務化を把握していない企業も多い」とみて,周知徹底する方針だ。

1月施行の改正男女雇用機会均等法で,マタハラを未然に防ぎ,起きた場合には適切に対応することなどが企業の義務となった。 各地の労働局が女性従業員からの相談などを基に事業所を調査。マタハラをした従業員に厳正に対処することなどが会社の方針として明確になっていなかったり,相談窓口が設けられていなかったりするなどの不十分な対応が見つかった。 一方,1月施行の改正育児・介護休業法では育児休業や介護休業を取得する従業員へのハラスメントを防ぐ対策も義務化された。 施行から3ヶ月間に,各地の労働局は育児休業関連で870事業所,介護休業関連で868事業所に対して是正指導を行った。

男女雇用機会均等法や,育児介護休業法では,妊娠や出産をきっかけとして不利益な扱いをすることを禁止しています。 当事務所は労務問題を多数取り扱っていますので,マタハラ等,会社からの不利益な扱いでお悩みの方は,お気軽にご相談ください。

 

福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120‐755‐687)までお問合せください。

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