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商標登録と弁理士

2019.01.28

商標権は、知的財産権のうち産業財産権に分類され、特許庁で管理されています。
有名ブランドのロゴや、商品のデザインなどの様々な商標は、特許庁に商標登録の申請をして、承認申請されることで守られています。

商標登録の申請は、手続きは単純で書類に記入し印紙を張り付け、特許庁に提出するだけです。そのため個人で申請することも可能です。
しかし、前もって類似・同一商標が既に登録されていたり、記入事項に不備があったりすると承認されず、手続きに費やした時間や労力が無駄になりかねません。
この一連の事務手続きは、弁理士に依頼することが可能です。弁理士は知的財産の専門家であり、商標登録をはじめとする知的財産権の取得に関わる事務手続きを代理で行う事ができる国家資格保有者です。

この弁理士に依頼することで、手続きにかかる時間や労力が省け、豊富な知識のもとで申請を行うため、申請が拒絶されるリスクも軽減されます。弁理士に依頼することで、効率良く、より確実に商標登録を進めることができるのです。

 

菰田総合法律事務所では、商標登録の相談も承ります。
まずは相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
ご契約後はチャットツールなどでも相談のやり取りが可能!
福岡県内(福岡市、那珂川市、大野城市、糸島市…)、佐賀県など九州各県の方もお気軽にお問い合わせください。

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