Komoda Law Office News

商標権について(4)~商標登録をしていなかったら~

2019.01.18

商標登録をするには、費用がかかります。
しかし、費用を惜しみ商標登録をしないでいると、損をしてしまいます。

例えば、X社が10年以上前から「Xウサギ」というキャラクター会社の広告キャラクターとして使用していたとします。そのキャラクターがテレビ番組で紹介されたことをきっかけに人気になり、キャラクター関連商品の売り上げが5倍に上がりました。

そんな中、一通の内容証明が届きます。その内容は、「『Xウサギ』は『Y社』が商標登録をしているため商標権の侵害にあたる。使うのをやめよ、損害賠償を請求する。」というものです。
10年前から販売しているX社としては理不尽極まりない出来事でしょう。

しかしここで重要なのは、「X社」がXウサギを先に考えて使用していた(=商標を使っていた)ことなのではなく、「Y社」がXウサギの商標権を取得していることなのです。 知らない間にX社はY社の商標権を侵害していたのです。

商標登録は早い者勝ちと言えるでしょう。この商標でやっていくという事が決まれば、「できるだけ早く」商標登録をすることをお勧めします。(商標登録完了までに、半年から1年間かかるのです。)

 

菰田総合法律事務所では、商標権の侵害などの相談も承ります。
まずは相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
ご契約後はチャットツールなどでもやり取りが可能!
福岡県内(福岡市、古賀市、糟屋郡、北九州市…)、長崎県など九州各県の方もお気軽にお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約