Komoda Law Office News

負担付遺贈の効力

2016.04.25

負担付遺贈は、遺言者の死亡によって効力を生じます。負担が履行されたかどうかは、遺贈の効力に影響しません。

受遺者は、負担付遺贈を承認すると、負担を履行する義務を負います。受遺者は、遺贈の目的の価格を超えない限度でのみ、負担した義務を履行する責任を負います(1002条1項)。

受遺者が負担付遺贈を放棄すると、受益者が受遺者になることができます(1002条2項)。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約