Komoda Law Office News

2016.04.25

負担付遺贈

たとえば、「Aに1000万円を与える。その代わり、Aは私の父Bを扶養すること」や「Aに1000万円を与えるが、そのうち200万円はBに与えること」のように、遺言者は、受益者(A)に一定の給付義務を課して、特定遺贈や包括遺贈をすることができ、これを負担付遺贈といいます。負担の履行によって利益を得る物(B)を受益者といいます。「負担」は、受遺者の行為を内容とします。公序良俗に反することや、一身専属的な行為であって法律上強制できないこと(再婚しないこと、など)を内容とする負担は無効です。負担が無効である場合に、遺贈自体の効力がどうなるかは、遺言の解釈によります。

 

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