Komoda Law Office News

免責不許可事由について

2015.11.16

自己破産の申立てをしても、免責が認められない場合、つまり、自己破産が認められられない場合というのは、もちろん存在します。誰でも彼でも、とにかく借金が返せないから自己破産、というわけにはいかないのです。

具体的には、破産法252条の“免責不許可事由”に該当する事実が存在する場合には、許可がおりない可能性が高いです。“免責不許可事由”としては、浪費やギャンブルが財産の減少ないし過大な借金の原因である場合(252条1項4号)や、破産申立てにあたって、自己に財産があるにもかかわらず、不動産の名義を親に変更する等といった方法により、財産を隠した場合(252条1項1号)などが規定されています。また、過去7年間のあいだに自己破産の免責許可を受けたことも、免責不許可事由にあたるとされています。

なお、許可がおりない“可能性が高い”としたのは、実際には、“免責不許可事由”に該当する事実があっても、裁判官の裁量で免責が許可される、つまり、自己破産が認められるケースが多いためです。

 

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