Komoda Law Office News

自己破産とは

2015.11.16

「自己破産」とは、裁判所に破産申立書を提出し、“免責許可”をもらうことによって、全ての借金の支払い義務を免れる手続きです。“免責許可”というのは、裁判所が、「これ以上借金を払うことができない」から「支払わなくてよい」と、借金の支払い免除を認めることをいいます。

そして、この場合の、「これ以上借金を払うことができない」状態を、“支払不能”と呼びます。“支払不能”の状態にあるか否かは、単純に資産(プラス)と負債(マイナス)を比較すると負債のほうが大きくなっているというだけで判断されるものではありません。その他にも、近い将来に融資が期待できないか、債務者の信用や技能はあるか、といったあらゆる要素を総合して、一般的かつ継続的に“支払い能力がない”と言えるかどうかを、裁判所が判断するのです。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

 

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約