Komoda Law Office News

○ 最高裁、GPS捜査を令状なしで行うと違法との判断

2017.03.17

捜査対象者の車などに全地球測位システム(GPS)端末を付けて居場所を把握する捜査の違法性が争われた刑事裁判の上告審判決で,最高裁大法廷(寺田逸郎長官)は3月15日,GPS捜査は強制処分に当たり,裁判所の令状を取得せずに行った警察の捜査は刑事訴訟法に違反するとの初判断を示した。

 

刑事訴訟法においては,逮捕や捜索などに代表される強制処分を行う場合、逮捕状や捜索差押令状といった令状を示さなければならないとされています。そのため,GPS捜査が強制処分に当たるのであれば,令状なくして行われたGPS捜査は違法であることになるので,このようにGPS捜査が強制処分にあたるかが争われた事案です。

 

このような事案において,最高裁は,「個人のプライバシーの侵害を可能とする危機をその所持品に密かに装着することによって,合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であるGPS捜査は,個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして,刑訴法上,特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分にあたるとともに,一般的には,現行犯逮捕等の令状を要しないものとされている処分と同視すべき事情があると認めるのも困難であるから,令状がなければ行うことのできない処分と解すべきである。」と述べ,強制処分にあたると判断しました。

 

また,GPS捜査の際に,発付すべき令状について,現行法での対応の限界に触れ,憲法・刑訴法の諸原則に適合する立法的な措置が講じられることが望ましいと指摘しました。GPS捜査をめぐる立法では,①GPSで位置情報を取得できる期間,②捜査に支障がなくなった後に対象者にどう通知するか,③第三者の立ち会いの必要性などが焦点になってくる見通しです。

 

刑事事件でお困りの方は一度ご相談くださいませ。

 

 

福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

 

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約