Komoda Law Office News

2016.10.20

8 寄与分 ①

前回まで特別受益についてお話ししましたが、今度は逆に、相続人が被相続人の家業を手伝って、財産を増やすのに協力していた場合等の相続分の修正についてお話しします。

 

被相続人の財産の維持や増加について、特別の貢献(これを寄与と呼びます)をした者に、法定相続分に加えて、特別に与えられる相続割合の増加を寄与分と呼びます(904条の2)。

 

このような者がいた場合、被相続人の財産には、寄与した者の出費や労働によってできあがった財産が含まれています。

それにも関わらず、法定相続分の通りに、何もしていない他の者と同じように分けてしまうと、実質的公平に反します。

そこで、民法は、そのような相続人の特別な貢献を、相続財産に占める割合ないし金額として評価して、寄与分として、その相続人の相続分に加えることとしているのです。

こうして、実質的な公平を実現するわけです。

 

 

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