Komoda Law Office News

4 特別受益 ④

2016.10.17

では、特別受益となるものについて具体的にお話ししていきます。

 

相続人に対する「遺贈」の場合、特定遺贈・包括遺贈を問わず、常に特別受益となります。

「相続させる」という旨の遺言による受益も、特別受益として持ち戻されます。

 

生前の「贈与」の場合、すべての「贈与」が特別受益となるわけではありません。

婚姻・養子縁組・生計の資本のために「贈与」されたものが特別受益となります(903条1項)。

 

婚姻・養子縁組のための贈与としては、持参金や結納金といったものがこれにあたります。

 

生計の資本のための贈与としては、生計を立てるための基礎となるような財産であれば、広くこれにあたります。養育費のような扶養義務の範囲にあるものは含まれません。

例えば、住むための不動産の贈与であったり、扶養から独立した子どもへの資金援助等がこれにあたります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約