Komoda Law Office News

2016.10.17

4 特別受益 ④

では、特別受益となるものについて具体的にお話ししていきます。

 

相続人に対する「遺贈」の場合、特定遺贈・包括遺贈を問わず、常に特別受益となります。

「相続させる」という旨の遺言による受益も、特別受益として持ち戻されます。

 

生前の「贈与」の場合、すべての「贈与」が特別受益となるわけではありません。

婚姻・養子縁組・生計の資本のために「贈与」されたものが特別受益となります(903条1項)。

 

婚姻・養子縁組のための贈与としては、持参金や結納金といったものがこれにあたります。

 

生計の資本のための贈与としては、生計を立てるための基礎となるような財産であれば、広くこれにあたります。養育費のような扶養義務の範囲にあるものは含まれません。

例えば、住むための不動産の贈与であったり、扶養から独立した子どもへの資金援助等がこれにあたります。

 

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