Komoda Law Office News

2016.10.17

5 特別受益 ⑤

特別受益となる「遺贈」や「贈与」は、相続人に対するものに限られます。

したがって、相続を放棄した者は最初から相続人ではなかったこととして扱われるので、その者に対する「遺贈」や「贈与」は特別受益の対象にならず、持ち戻しもされません。

 

また、代襲相続人について、代襲原因が発生する前に受けた贈与については、贈与された時点では相続人ではないので、相続分の前渡しとは言えず、特別受益の対象とはなりません。

もちろん、代襲原因が発生した後に受けた贈与は、相続人としての受益ですので、特別受益にあたります。

 

これに対して、贈与の時点では相続人ではなかったが、贈与を受けた後に、婚姻や養子縁組で相続人となった者に関しては、相続人の間の実質的公平の観点から、特別受益として持ち戻しの対象となる場合もあると、裁判所は判断しています。

 

 

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