Komoda Law Office News

7 就業規則の相対的記載事項

2016.09.09

相対的記載事項は以下の7つになります。

(1)退職手当、賞与、臨時の手当て(決定、適用労働者の範囲、計算方法、支払時期等)

(2)労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項

(3)安全及び衛生に関する事項

(4)職業訓練に関する事項

(5)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

(6)表彰・制裁に関する事項

(7)事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合はその事項(具体例:福利厚生、旅費規程、休職、配転、出向等)

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約