Komoda Law Office News

2016.08.18

31.遺族給付の相続性

遺族年金や遺族扶助料等は、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法等に基づいて、遺族に支給されるものになっています。

 よって、上記の年金等は、遺族が法律の規定に基づいて、遺族固有の権利として受給するものである為、相続財産には含まれないと解釈されています。

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