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15.寄与分制度(2)

2016.07.29

寄与分制度は、共同相続人の間の公平を図る制度であり、相続分を修正するという点では特別受益制度と変わりはありません。

異なるのは以下の点です。

 寄与分制度⇒寄与分は相続分の算定の際に、相続財産には入りません。寄与分の額を控除した相続財産から各相続人の相続分を算定した上で、寄与分を有する相続人に該当する寄与分額を加算します。

特別受益制度⇒特別受益は相続分の算定の際に、相続財産に入ります。生前贈与の額を加えた相続財産から各相続人の相続分を算定した上で、生前贈与を受けた相続人の相続分から生前贈与額を控除します。

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