Komoda Law Office News

1、法定労働時間

2016.08.01

労働基準法では、過重な労働を防止する目的で、1日8時間又は1週間を通じて40時間(特例措置対象事業場では44時間)を超えて労働させることを原則として禁止しています(労働基準法32条1項)。前述した、「1日8時間、1週間40時間(又は44時間)」という時間制限のことを法定労働時間といいます。

法定労働時間を超えて労働をさせることは原則として違法であり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になります(労働基準法119条)。

なお、法定労働時間を超えた労働を適法化するためには、労使協定を結ばなければなりません。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約