Komoda Law Office News

2016.07.27

■Ⅱ悪意の遺棄

ここでいう「遺棄」とは、夫婦間の同居・協力・扶助の義務(民法752条)、あるいは婚姻費用分担義務(民法760条)に違反する行為であり、これらの義務の不履行が1つでもあれば遺棄が成立します。

 また、「悪意」とは、それらの義務の不履行によって婚姻関係が破綻するかもしれないことを知った上で、かつこれを容認することをいう、と解釈されています。

 かなり倫理的評価が加わるものではありますが、例えば、夫が他の女性のもとへ行き、妻子に生活費を全く送金しないというケースが悪意の遺棄に該当すると言えます。

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