Komoda Law Office News

2016.07.27

■Ⅰ不貞行為

不貞行為とは、配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つことで、簡単に言えば浮気のことです。

夫婦は互いに貞操義務を負っているため、この義務に反して、一方が婚姻関係外の異性との性的関係をもった場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることが可能です。

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
遺産相続ワンストップサービス 相続専門サイト
KITTE博多マルイ5F相続LOUNGE
弁護士コラムYouTubeFacebook