Komoda Law Office News

2016.06.22

■Ⅰ調停不成立(不調)

(1)当事者の間に合意が成立する見込みがない場合、

(2)成立した合意が相当でないと認める場合において、家庭裁判所が調停に代わる審判をしないとき

上記の場合は、調停が成立しないものとして、事件は終了します。

この際、裁判官・調停委員・書記官・当事者双方が同席し、調停不成立の確認をします(当事者は別席を希望することも可能です)。

当事者の双方が調停不成立を望んでいる場合であっても、不成立とするかどうかは裁判官と調停委員の判断次第です。逆に、当事者の双方が調停を続けることを望んでいる場合でも、調停不成立とされることもあります。

 

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