Komoda Law Office News

2016.06.22

■Ⅱ調停をしない(調停をなさず)

離婚調停を行うのが適当でない場合や、不当な目的の離婚調停申立の場合には、調停委員会(裁判官と調停委員)が、調停を行わない(続けない)こととして、調停を終了させることが可能です。

具体的には、離婚調停が不成立となった後、すぐに再度の離婚調停の申立てがなされた場合(調停手続を濫用しているような場合)や、申立人が調停期日の欠席を続けるときなどがこれに当たります。

 

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