Komoda Law Office News

2016.06.20

(2)法定更新

更新の合意をしないまま期間が過ぎた場合でも、契約は続きます。これを法定更新と言います。法定更新の場合には「期間の定めがない」ことになります。

期間の定めがない賃貸借契約の場合、賃貸人は、いつでも解約の申入れをすることができます。しかし、解約申入に「正当事由がない」場合がなければ、契約は終了しません。

「正当事由」が備わった解約の申入れであれば、申入れから6か月が経過すると契約は終了します。

 

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