Komoda Law Office News

■離婚調停―方法

2016.06.15

調停の方法として、「同席調停」と「別席調停」の2種類があります。

同席調停とは、申立人と相手方の双方を同時に調停室に呼び、双方が同席している状態で調停を進行させる方法です。

別席調停とは、当事者を別々に調停室に呼び、相手方がいない状態で調停を進行させる方法です。

 基本的には、別席調停で行われますが、調停成立のタイミングや手続き面の説明で双方の同席を求められることもあり、どちらの方法で調停を行うかは、当事者双方から個別に意向を聞いて決定することになります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

 

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約